GOLF 77利用規約
- 第1条(適用範囲)
- 本規約は、「GOLF 77」(以下「クラブ」といいます。)としてPROTECTJAPAN株式会社が運営するインドアゴルフ練習場およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
- 第2条(会員制度)
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- 1クラブは会員制とします。
- 2クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することによりクラブの入会が認められ、施設を利用することができます。
- 320歳未満の者は、クラブに入会することはできません。
- 4会員は、本規約(第23条により改定されたものを含みます)、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他クラブが定める規則を全て遵守しなければなりません。
- 第3条(入会資格)
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次の各号のいずれかに該当する者はクラブのいずれの会員にもなることはできません。
- (1)本規約および利用する施設の諸規則を遵守できない者
- (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
- (3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、施設内(クラブ館内のみならず、共用部、階段、通路、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
- (4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とクラブが判断した者
- (5)医師等により運動を禁じられている者。
- (6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- (7)20歳に達していない者
- (8)所属する学校または団体においてクラブへの入会が禁じられている者
- (9)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
- (10)公序良俗に反する行為が認められる者
- (11)第13条4項に定める者については、個別にクラブで判断する
- 第4条(クラブの利用方法)
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- 1クラブ施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
- 2クラブ施設においては当社のスタッフは在中せず、会員自身で設備を利用するものとします。
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3利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
- (1)ゴルフシミュレーター
- (2)更衣室、トイレ、化粧室、休憩スペース、浴室、テラススペース
- ※ 施設や会員種別によって利用できない場合があります。
- 4会員は、体調が不良の場合はクラブ施設の利用を控えるものとします。
- 5会員は、設備の利用方法を初回利用時に説明を受け承諾(誓約書の署名)の上利用するものとする。その後において不明な場合においては、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします
- 6会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
- 7会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
- 8会員は、当社が防犯目的でクラブ施設内(更衣室、トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
- 9会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
- 10火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
- 11会員情報を施設管理者と共有することをあらかじめ承諾します。
- 第5条(会費、入会金等)
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- 1会員は、会費等を、クラブ所定の方法で支払うものとします。
- 2会費の支払いはクレジットカードによる前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします
- 3入会時には、入会金、及び初月会費(日割り計算)、2カ月目の月会費を支払うものとします。
- 4その他料金は、その都度支払うものとします
- 5プラン変更手続きは、会員自らサイトにて変更を希望する前月の19日中に行うものとする。その場合 当該月の末日をもってプラン変更とする。
- 6各月の20日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌月の末日をもってプラン変更扱いとなります。
- 7会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、第11条が定める場合を除き、クラブが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
- 8クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行うクラブは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
- 9クラブの利用状況により打席の連続使用を制限する場合があります。
- 第6条(セキュリティ)
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クラブは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。会員は、クラブ入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。会員は、セキュリティ媒体及びロッカー鍵の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかにクラブに申し出る必要があります。
※紛失や故意に破損させた場合は、実費をお支払いしていただきます。 - 第7条(会員以外のクラブの利用)
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原則、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員によるクラブの入館が可能です。
- (1)クラブが定めた同伴者のクラブ利用規約に同意、遵守できること。
- 第8条(遵守事項)
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会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
- (1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
- (2)
クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
- ①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動。
- ②クラブ内での喫煙。
- ③刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み。
- ④正当な理由なく他者の所持品に触れること。
- ⑤他の会員また同伴者に対し、パーソナルレッスン、トレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
- ⑥本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
- ⑦第3条3項に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
- ⑧クラブ内及び施設内や共用部において大声、奇声を発する行為、他の会員やほかの施設入居者もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。
- ⑨施設内の他の入居者に迷惑をかける行為。
- ⑩施設に関する機密情報(施設入館時の暗証番号等)を他者への漏洩。
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⑪原則食事を禁止とする。但し、別途クラブが定めるVIP会員のみのサービスについてはその限りではない。
※ 遵守事項を遵守したうえで利用のこと - ⑫全館禁煙取ります。(電子タバコを含む)。
- ⑬他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
- ⑭正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行。
- ⑮動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く。
- ⑯他の会員の諸施設利用を妨げる行為。
- ⑰クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
- (3)
クラブ内において、以下行為は禁止されます。
- ①打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
- ②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
- ③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
- ④クラブ備付のボール以外を使用すること。
- ⑤
当クラブのボール及び貸出品(レンタルクラブ、レンタルシューズ、レンタルグローブ、専用ロッカー[VIP会員のみ])備品等の持ち出し。
※貸出品及び備品 - ⑥
その他注意事項。
・打席利用のエチケット及びマナーを守ること
・前後の打席に十分注意すること
・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること
・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
- (4)
クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
- ①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
- ②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物(サンダル、草履、長靴等)、 服飾品または装飾品
- ③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
- ④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
- ⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
- ⑥その他、クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
- 第9条(入館の禁止、退場)
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- 1
クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
- (1)クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます
- (2)クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
- (3)クラブにおいて、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く
- (4)クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
- (5)クラブの承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者
- (6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
- (7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者
- 2上記の他、クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
- 1
クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
- 第10条(休会および復帰)
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- 1会員は、自らにサイト上での手続きを行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。
- 2休会手続は、休会開始を希望する月の前月19日21時までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の19日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
- 3本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 4休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。
- 5その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
- 第11条(退会)
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- 1会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らサイト上の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。
- 2退会手続は、退会を希望する月の19日中に行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。
- 3月の20日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
- 4本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 5会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 6会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
- 7第5条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
- 第12条(届出等)
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- 1会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかにサイト上で届け出をしなければなりません。
- 2クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません
- 第13条(規約退会)
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- 1
クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
- (1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブ及び施設の諸規則を遵守しないとき。
- (2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
- (3)クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
- (4)または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
- (5)第11条第7項に該当したとき。
- (6)その他、クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
- 2クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時からクラブを使用することができません。
- 3クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
- 4規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当クラブへの入会はできません。
- 1
クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
- 第14条(資格喪失)
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- 1
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
- (1)退会
- (2)死亡
- (3)クラブが閉鎖された場合
- (4)後見人開始の判断がされたとき(補助・補佐人を含む)
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会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
- 第15条(会員資格の譲渡禁止等)
- クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
- 第16条(営業日および営業時間)
- 各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
- 第17条(クラブ施設の利用制限)
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- 1
クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第18条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
- (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
- (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
- (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- (4)その他クラブが休業を必要と認めるとき。
- 2 前項の場合、事前にその旨をクラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
- 1
クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第18条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
- 第18条(クラブ施設の閉鎖・変更)
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- 1
クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
- (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
- (3)クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
- (4)但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
- 2第19条1項が定める場合を除き、クラブ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。
- 1
クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 第19条(賠償責任)
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- 1クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、クラブは、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 2会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 3会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
- 第20条(その他禁止事項 )
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- 1会員は、クラブが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
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クラブは、会員がクラブを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します
- (1)他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
- (2)前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為
- (3)公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為
- (4)営利・転売目的で商品等を購入する行為
- (4)同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
- 3クラブの WEB サイト等に掲載される情報(写真、イラスト等)の著作権は、PROTECTJAPAN株式会社に帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で利用する以外の目的で使用することはできません。
- 第21条(通知予告)
- 本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メールやLINE等により行います。
- 第22条(準拠法、管轄裁判所)
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- 1クラブの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
- 2クラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
- 第23条(本規約その他の諸規則の改定)
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クラブは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。附則. 本規約は 2021年12月16日より発効します。
(改訂) 2021年12月16日